メールマガジンVol.8

■目次
■■問責?不信任?辞職勧告?どれが一番重いでしょう?
■■第7回日本GRサミットに協賛いただけませんか?


■■問責決議?不信任?辞職勧告?どれが一番重いでしょう?
伊東市や前橋市の例を待つこともなく、地方議会に関するニュースでよくみる「問責決議」「不信任決議」「辞職勧告決議」という言葉があります。
どれも市長などの首長に対して主に発せられるもので、受け取る側の首長の気分が良くなるような性格のものではありません(苦笑)。これらのうちでどれが一番重たいかといえば「不信任決議」です。

よくある誤解に「首長はいつでも議会を解散できる権利がある」というものがあります。内閣総理大臣は衆議院をいつでも解散できる権利を持っていますが、首長はそうではありません。唯一、この「不信任決議」が議決された時のみ、議会を解散することができます。一方で解散しないと、自動的に首長の座を追われる(10日以内に失職する)ことになります。不信任決議が重いのはこの点です。また、不信任議決をする場合、議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です。この点も、不信任決議が重い決議となっている理由です(なお、議会を解散した場合、選挙後の再度の不信任は議員数の3分の2以上が出席し、その過半数の同意が必要となります)。
 
「辞職勧告決議」も言葉は仰々しいですが、法的拘束力は全く無いので「辞めなくていい」のです。ただ言葉のもつ雰囲気の通り、議決する議会も、受け取る側の首長も、重いものとして扱っています。議会側のメッセージとしては「不信任決議までは出さないけれども、最後通牒のようなもの」と言ったところでしょうし、首長も「あえて辞職し、出直し選挙をして有権者に信を問うかどうか」を考えるタイミングでもあります。なお、議決にあたっては通常の議案と一緒で、議員数の2分の1が出席しその半数以上の同意が必要です。
 
その点「問責決議」については、首長の進退を問う訳ではないので、事業あるいは振る舞いや言動について「猛省しなさい、次は気をつけなさい」と言った指導的な意味合いが強いと思います。ただ、首長を追い込むための議会側のシナリオの第1章の幕開けかもしれないので、注意が必要なことは言うまでもありません。議決にあたっての要件は辞職勧告決議と一緒です(それだけ不信任決議の重たさが際立ちますね)。

さて、地方自治体との関係構築を考える上で、首長と議会の関係について把握をしておくことはとても重要です。一方で「議会と首長の理想の関係」は立場によって、大きく異なります。ぜひ、次号では、その辺りをお伝えできればと思います。


■■第7回日本GRサミットに協賛いただけませんか?
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